日本人はタイ旅行にビザが必要?

日本の一般旅券を使い、観光目的でタイに30日以内滞在する場合は、原則として事前のタイ観光ビザは必要ありません。日本は観光目的の30日間の査証免除制度の対象です。

ただし、ビザ免除は「入国が自動的に認められる」という意味ではありません。入国審査では、旅券、滞在日数、帰国または第三国への出国予定、滞在目的などを確認されることがあります。最終的な入国許可と滞在可能日数は、入国審査官の判断に従います。

タイのビザは必要かどうかは、使う旅券、渡航目的、滞在予定日数で決まります。日本国籍者の観光であっても、30日を超える滞在や就労目的なら、ビザ免除だけでは足りない場合があります。

2026年9月15日から日本人のビザ免除は30日へ

2026年9月15日から、タイの査証免除制度が見直されました。日本の一般旅券所持者については、従来の観光目的での最長60日間の扱いではなく、観光目的で最長30日間の滞在が基本です。

そのため、以前の「日本人は60日間ビザなしで滞在できる」という情報を前提に旅程を組むのは避けてください。2026年9月15日以降に入国するなら、30日以内に出国する計画か、目的に合うビザが必要かを事前に確認しましょう。

タイ入国に必要なもの:ビザ免除で観光する場合

ビザ免除でのタイ入国条件として、出発前に次の点をそろえておくと安心です。

  • 日本の一般旅券:入国時に十分な残存有効期間が必要です。一般には、タイ入国時点で6か月以上を目安に確認します。
  • 30日以内にタイを出国する予定を示す書類:往復航空券または第三国へ向かう航空券などを提示できるようにします。
  • 滞在先を説明できる情報:ホテル予約、滞在先住所、旅程などをすぐ確認できる状態にしておくとよいでしょう。
  • 滞在資金:原則として1人あたり20,000バーツ、家族の場合は40,000バーツ相当の現金など、十分な滞在資金を所持している必要があります。入国審査で確認されることがあります。
  • Thailand Digital Arrival Card(TDAC):ビザとは別の到着前申告です。対象者は到着日を含む3日前から提出します。

航空会社が搭乗手続き時に旅券の残存有効期間や出国便の証明を確認することもあります。旅券が期限に近い場合や、片道航空券で渡航する場合は、出発前に利用航空会社とタイの在外公館へ確認してください。

パスポートの有効期間と旅券の種類に注意

タイ入国では、通常、入国時に6か月以上の旅券残存有効期間が求められます。残存期間が短い場合、ビザ免除の対象国籍であっても搭乗や入国で問題になるおそれがあります。

また、ビザ免除の対象は原則として対象国が発給した一般旅券です。緊急旅券、暫定旅券、難民旅行証明書などは扱いが異なることがあります。日本国籍であっても通常の日本旅券以外を使う場合は、同じ条件と決めつけず確認が必要です。

陸路・海路で何度も入国する場合

日本の一般旅券で観光目的の査証免除を利用し、陸路または海路の国境検問所からタイに入国する場合、原則として1暦年(1月〜12月)に2回までという制限があります。近隣国との陸路移動や船での再入国を繰り返す旅程では、特に注意してください。

空路での入国と同じ感覚で国境を往復すると、査証免除を利用できない可能性があります。国境を越えるバックパッカー旅程、陸路での再入国、フェリーなどを含む旅程では、出発前に個別の条件を確認しましょう。

TDACはビザとは別のタイ入国手続き

TDACは、外国人旅行者向けのデジタル到着カードです。日本人が観光目的でビザ免除を利用する場合でも、原則として必要になります。到着日を含む3日前から提出でき、空路・陸路・海路の入国に対応します。

ただし、入国審査を通過しない乗り継ぎやテクニカルランディングでは、TDACは不要です。Border Passで入国する人にも別の扱いがあります。TDACはビザでも入国許可でもありません。公式のTDAC提出は無料で、任意の民間サポートを利用する場合にのみ、そのサービスに関する費用が発生します。

TDACの具体的な入力方法、必要事項、登録後の確認や修正については、タイTDAC申請の専用ガイドで詳しく解説します。

30日を超える滞在、就労、留学では適切なビザを確認

30日を超えてタイに滞在する予定がある場合は、出発前にタイ観光ビザなど、渡航目的に合うビザが必要かを確認してください。観光ビザのほか、就労、留学、家族帯同、長期滞在などには、一般にNon-Immigrant Visaを含む目的別の制度があります。

ビザ免除は観光目的の制度です。雇用契約に基づく就労、継続的な業務、留学、移住を予定している場合は、観光目的のビザ免除だけで活動できるとは考えないでください。短期の商用活動には、2026年12月31日まで日本の一般旅券所持者を対象とする別の時限的な査証免除措置がありますが、実際の活動内容に応じて必要なビザや許可を確認することが重要です。

滞在延長はできる?

観光目的の30日間の査証免除で入国した後、タイ国内の入国管理当局に滞在延長を申請できる場合があります。認められる延長は最長30日間とされていますが、自動的に延長されるわけではなく、入国管理当局の審査と判断が必要です。

当初から30日を超える旅行を計画しているなら、延長できる前提で出発するより、出発前に適切なビザを確認するほうが安全です。許可された滞在期限は、入国時に旅券へ記録される日付を必ず確認してください。

民間の有料サポートサービスです。公的機関で直接手続きすることもできます。

よくある旅程別:日本人のタイ入国条件

バンコクに7日間滞在する場合

日本の一般旅券で観光し、7日後の帰国便または第三国への出国便がある場合は、通常、観光目的のビザ免除で入国を検討できます。旅券の残存有効期間を確認し、TDACも到着前に提出します。

プーケットに3週間滞在する場合

21日間の観光滞在は30日以内です。日本の一般旅券を使う観光旅行であれば、原則としてタイ観光ビザは不要です。ただし、帰国便、滞在先、必要に応じて資力を示せる情報を準備し、TDACを別途提出します。

タイに35日間滞在する場合

35日間は観光目的のビザ免除で認められる30日を超えます。観光ビザの取得が必要か、入国後の延長申請が可能かを、旅程と出発地に応じて事前に確認してください。延長の可否を前提に航空券を手配するのは避けましょう。

商談や出張で渡航する場合

会議や商談などの短期商用活動については、日本の一般旅券所持者を対象とする特別な査証免除措置が2026年12月31日まで適用されています。対象となる場合は、商用目的を証明する書類の提示に加え、入国後にタイの雇用局または労働当局への届出が必要とされています。すべての就労が認められるわけではないため、実際の活動に合うビザや許可の条件を確認してください。

子ども、二重国籍、乗り継ぎの注意点

  • 子ども:子どもや乳幼児も、使用する旅券と渡航目的に応じた入国条件を満たす必要があります。TDACは子どもを含む外国籍の旅行者が対象です。
  • 二重国籍:どの旅券で搭乗・入国するか、国籍や滞在資格により扱いが変わることがあります。日本旅券で入国する予定でも、もう一方の国籍や保有するタイの在留資格が関係する場合は個別に確認してください。
  • タイのビザや在留資格を持つ人:有効なビザや再入国許可を持っている場合でも、TDACなど到着前の手続きが別途必要になることがあります。
  • 乗り継ぎ:空港の国際線乗り継ぎで入国審査を通過しないなら、通常TDACは不要です。荷物の受け取りや空港外への移動で入国審査を通る場合は、必要な入国条件を満たす必要があります。

出発前に確認したいこと

タイ入国手続きは、日本旅券で30日以内の観光という標準的なケースなら比較的シンプルです。しかし、滞在が30日を超える、陸路で再入国する、仕事を伴う、別の旅券を使う、といった場合は答えが変わります。

Go2entryのシミュレーターで、実際に使う旅券、渡航日、滞在日数、目的、入国方法をもとに、ビザ、TDACなどの入国手続きが必要かを確認してください。