韓国の入国条件は?必要書類と手続きを確認
韓国入国に必要なものは、使用するパスポートの国籍、渡航目的、予定滞在日数、すでに有効なビザやK-ETAを持っているかによって異なります。日本語で情報を調べている場合でも、日本国籍とは限りません。まずは、渡航に使う旅券を基準に確認してください。
旅行前には、有効なパスポートのほか、ビザの要否、K-ETAの要否、電子入国申告書の要否を確認します。旅券の残存有効期間やビザ申請時の提出書類は、国籍や申請する在留資格によって異なるため、一律には判断できません。
| 渡航者の状況 | 確認・必要となる手続き |
|---|---|
| ビザ免除かつK-ETA一時免除の対象 | 対象となる短期滞在では、原則としてビザとK-ETAは不要です。電子入国申告書が必要となる場合があります。 |
| ビザ免除だがK-ETAの対象 | ビザなしで渡航するため、原則として出発前にK-ETAの承認が必要です。 |
| ビザが必要な国籍・渡航目的 | 渡航目的に対応する韓国のビザを取得する必要があります。 |
| 有効なK-ETAを保有している人 | パスポートとK-ETAの有効性などの条件を満たす場合、有効期間内に利用できます。 |
ビザ免除、K-ETA免除、電子入国申告書の免除は同じ意味ではありません。自分に必要な手続きは、これらを分けて確認することが大切です。
韓国旅行にビザは必要?
日本の一般旅券を持つ人は、観光、通過、商用、会議出席、家族・知人訪問などの対象となる短期渡航であれば、原則として無査証で韓国へ入国できます。短期観光での滞在は一般に90日以内が対象ですが、入国時の最終判断は韓国の入国審査に委ねられます。
一方、就労、報酬を受ける活動、留学、長期滞在などでは、観光目的のビザ免除を利用できない場合があります。日本国籍者であっても、渡航目的が変われば韓国ビザの申請が必要になることがあります。
日本国籍以外の人は、短期観光でもビザが必要な場合があります。韓国ビザの要否は居住国ではなく、主に使用するパスポートの国籍と渡航目的で確認します。
韓国のK-ETAとは?ビザとの違い
K-ETAは、ビザなしで韓国へ渡航できる対象者のための電子渡航認証です。正式名称は Korea Electronic Travel Authorization で、韓国のビザそのものではありません。
K-ETAの対象者は、搭乗前に承認を得る必要があります。2023年7月3日以降に申請したK-ETAは、原則として3年間有効です。ただし、パスポートの有効期限が先に到来する場合は、その旅券の期限までとなります。
K-ETAの有効期間と、韓国で許可される滞在期間は別です。また、K-ETAの承認やビザの所持は、入国を保証するものではありません。虚偽または不正確な情報を提出した場合は、承認取消し、処罰、入国制限の対象となる可能性があります。
日本人はK-ETAが必要?免除期間はいつまで?
日本国籍者は、対象となるビザなしの短期渡航について、2026年12月31日まで韓国時間でK-ETA申請が一時免除されています。この措置は、ビザが必要な活動まで免除するものではありません。
一時免除の対象者も、希望すればK-ETAを申請できます。有効なK-ETAを利用してビザなしで入国する場合は、通常、入国申告書の提出が免除されます。ただし、申請には手数料がかかります。
K-ETAが免除される国・地域は?
現在の一時免除は、日本を含む対象国・地域に適用されています。一般的な対象例として、次の22か国・地域が案内されています。ただし、これは韓国へのビザ免除対象国の完全な一覧ではなく、個別の渡航条件を確定するものでもありません。
- ヨーロッパ:ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スウェーデン、イギリス
- 北米:カナダ、アメリカ
- アジア:日本、香港、マカオ、シンガポール、台湾
- オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
このほか、国・地域ごとの制度や例外が適用されることがあります。出発前には、K-ETAの申請画面や韓国の在外公館で、使用するパスポートが一時免除の対象か確認してください。
年齢によるK-ETA免除
K-ETAの対象国籍であっても、17歳以下または65歳以上の人は、K-ETAの義務適用から除外されています。この年齢による扱いは、必要なビザまで免除するものではありません。
K-ETAの申請が必要な国籍は?
ビザなし渡航が認められる国籍でも、一時免除の対象外であればK-ETAが必要となることがあります。国籍によっては、マレーシア、タイ、ブルネイ、アイルランド、ルーマニア、セルビア、アンドラ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、南アフリカ、モロッコ、モーリシャス、チュニジアなどが候補となる場合があります。
ただし、対象国・地域、旅券の種類、年齢、渡航目的には例外があります。上記の国籍を一律にK-ETA必須とは判断せず、渡航前に個別の条件を確認してください。
中国人が韓国へ行く場合、ビザは必要?
中国の一般旅券を使用する人は、原則として韓国ビザが必要かを事前に確認し、必要な場合は目的に合ったビザを申請します。日本に住んでいる中国籍者であっても、日本の在留資格や在留カードだけで韓国へ自動的にビザなし入国できるとは限りません。
中国籍の旅行者には、通常のビザ申請とは別に、特定の団体旅行を対象とした一時的なビザ免除制度があります。この制度は2026年12月31日まで延長されており、指定された旅行会社が手配する一定の条件を満たす団体旅行が対象です。
ただし、中国のパスポートを持つ人が個人旅行で自由にビザなし入国できるという意味ではありません。日本在住の中国籍者についても、出発地、旅行形態、乗り継ぎ、済州島に関する特例など、それぞれの条件を確認する必要があります。ビザが必要な場合は、居住地を管轄する韓国大使館・総領事館の案内に従って申請します。
K-ETAの申請方法
- 申請対象か確認する:国籍、年齢、渡航目的、K-ETA一時免除の対象かを確認します。
- 必要情報を準備する:有効なパスポート、メールアドレス、旅行に関する情報を用意します。
- 公式の申請画面で入力する:旅券情報と求められる渡航情報を、パスポートの記載どおりに入力します。
- 入力内容を見直す:氏名、旅券番号、生年月日などに誤りがないか確認します。
- 渡航前に結果を確認する:承認状況とパスポートの有効性を確認してから搭乗します。
K-ETAの申請手数料は原則10,000ウォンで、決済手数料が別途かかる場合があります。手数料は返金されないため、申請前に対象かどうかを確認しましょう。K-ETAの審査を優先的に進める公式の特急サービスはありません。
K-ETA免除でも電子入国申告書は必要?
K-ETAの一時免除と電子入国申告書の免除は別です。有効なK-ETAを持たず、入国申告書の提出対象となる人は、電子入国申告書または紙の入国申告書を利用できます。電子入国申告書は韓国到着前3日以内に提出でき、提出から72時間を過ぎると効力を失います。
電子入国申告書は無料です。オンラインで提出した場合、同じ内容の紙の入国申告書を追加で記入する必要はありません。対象者、入力項目、修正方法は韓国の韓国の電子入国申告書(e-Arrival Card)の書き方で確認してください。
民間の有料サポートサービスです。公的機関で直接手続きすることもできます。
韓国入国に必要なもの:旅行者別チェックリスト
日本のパスポートで2週間の観光をする場合
対象となる短期観光であれば、原則としてビザは不要です。K-ETAも2026年12月31日まで一時免除されています。ただし、有効なK-ETAを利用しない場合は、電子入国申告書または紙の入国申告書の提出対象となる可能性があります。
ビザ免除対象だがK-ETAが必要な国籍の場合
ビザなし渡航の条件を満たしていても、K-ETA一時免除の対象外であれば、原則として搭乗前にK-ETAの承認を得る必要があります。年齢による除外や個別例外があり得るため、国籍だけで判断しないことが重要です。
日本在住の中国籍旅行者の場合
判断の基準は、中国のパスポート、渡航目的、韓国のビザ制度、利用できる特例の有無です。日本での在留資格は、韓国の入国許可そのものではありません。査証申請が必要な場合は、居住地を管轄する韓国の在外公館が求める条件を確認してください。
留学・就労・長期滞在の場合
観光ではビザ免除の対象となる国籍でも、留学、就労、報酬を受ける活動、長期滞在では適切なビザが必要となる場合があります。K-ETAはビザの代わりにはなりません。
出発前の確認項目
- 使用するパスポートの国籍と有効期限
- 観光、商用、留学、就労などの渡航目的
- 韓国での予定滞在日数
- 韓国ビザが必要かどうか
- K-ETAが必要か、一時免除または年齢による除外の対象か
- 電子入国申告書または紙の入国申告書が必要か
- 乗り継ぎ、団体旅行、特定地域に関する例外制度の有無
韓国の入国条件は、同じ日本語話者でもパスポートや旅程によって変わります。二重国籍者、在留資格を持つ人、乗り継ぎを含む旅程、家族旅行では追加の確認が必要になることがあります。
